2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
それで、ちょっと詳しく言うと、こういった罰則を国外犯、国外の犯人に適用するには、通常、刑法第二条の例に従うみたいな、国外犯の処罰規定というものを設けるのが普通なんです。しかし、今回の、今回というか、商標法、改正もそうですし、従来の、今までの商標法にもそれはないわけです。
それで、ちょっと詳しく言うと、こういった罰則を国外犯、国外の犯人に適用するには、通常、刑法第二条の例に従うみたいな、国外犯の処罰規定というものを設けるのが普通なんです。しかし、今回の、今回というか、商標法、改正もそうですし、従来の、今までの商標法にもそれはないわけです。
なお、国外犯規定を置くべきではないかということでございますが、今般の改正案における行為でございますが、罰則の対象となるものですが、これは国内犯であるというふうに考えておりまして、国外犯に日本法に基づく刑事罰を適用するというものではないということでございまして、国外犯の規定を置く必要はないというふうに判断しております。
また、このほか、日本国民につきましては、日本国外においてリーチサイト運営行為を行った場合でも国外犯として取締りの対象となります。 民事措置である差止め請求、損害賠償請求につきましても、サーバーの所在地にかかわらず、海賊版被害が日本で生じる日本向けのリーチサイトについては日本法に基づく対応が可能と考えられます。
それで、以前の質疑のとき、名誉毀損については属人主義をとっているけれども侮辱罪については属人主義をとっていないという話、つまり、侮辱罪については国外犯処罰はできないということについて議論させていただきました。
その上で、御指摘の岸田外務大臣の答弁につきましては、あくまでも理論上の可能性として、また一般論として、受入れ国の刑事裁判権から免除を放棄することも排除されないということを述べたものでありまして、委員御指摘のような形の、国外犯罪規定が、国外犯の処罰規定が設けられていないことへの対応策をどうするのか、その対応策として述べたものではない、このように理解いたしております。
政府はこれに対して、平成三十年七月二十七日ですけれども、一般に、過失により人を死亡させた場合には、刑法の過失致死罪又は業務上過失致死傷罪の成立が考えられるが、今大臣の言ったことですね、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないところであり、ここまで一緒です、法の空白との御指摘は当たらない、こういうふうに言っています、政府の答弁。法の空白との御指摘は当たらないと。
○河野国務大臣 一般に、過失により人を死亡させた場合には、刑法の過失致死罪又は業務上の過失致死罪の成立が考えられますが、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないということでございます。
アメリカと協力してと言いましたが、これは日本の会社の船に対する攻撃で、たまたま人が亡くなっていない、いいことなんですけれども、けがもしていないので、器物損壊罪だから国外犯としての捜査ができない、こういう状況は説明をいただきました、役所の皆さんから。
○松平委員 今おっしゃられたように、法定刑で国外犯、国内犯とするというふうにおっしゃられたんですけれども、私はこれに対してはちょっと反論があるんですが、時間が参りましたので、この続きは次回のお楽しみとさせていただきたいと思います。 本日はどうもありがとうございました。
ただ、例外として、日本人が行った国外犯も対象となる属人主義をとっている犯罪というのもあります。これは二百三十条の名誉毀損がそうなんです。名誉毀損については国外犯も対象となるので、名誉毀損の文章を書いた先が海外のサーバーであろうがなかろうが、名誉毀損は国外犯でも処罰可能なんですね。 それに対して、侮辱罪は、今言った国外犯対処可能となる属人主義をとっていないんです。
まず、前提として、海外にあるサーバーを経由した場合、あるいは、海外にあるサーバーに名誉毀損罪に当たる書き込みがなされた場合等ですね、侮辱もそうでございますけれども、これが国外犯となるのかどうかという問題でございますが、これは、犯罪地が日本国内であるか否かということは、犯罪構成要件の一部が日本国内にあるかどうかによって決せられるところでございますので、それを前提としてお答えはさせていただきたいと思います
一般論として申し上げさせていただきますけれども、自衛隊員が派遣先国で犯したとされる罪について我が国の刑罰法規が適用できるかどうかということになろうかと思いますが、当該行為につきましては、国外犯処罰規定が設けられているかどうかというところが論点になります。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして一部修正が行われております。
これについてはそれぞれ、共謀罪は新設、それ以外のものについては、証人等買収罪を新設する、組織犯罪処罰法の拡大、あるいは贈賄罪の国外犯処罰規定の整備というような形で対応しているということであります。
○林政府参考人 TOC条約における国外犯処罰に関する条約上の義務の内容と、我が国における担保の方法についてお答えいたします。 まず、TOC条約の十五条の1、これは、重大な犯罪に関して、裁判権設定に関する規定は置いておりません。
○今野委員 御指摘いただいた犯罪について、刑法第四条の二の例に従うということで、国外犯処罰の規定が整備されているということでございました。 あわせて、今回、刑法の改正によって、贈賄罪について国民の国外犯を処罰することとした理由についてもお聞かせいただけますでしょうか。
テロ等準備罪を新設したことのほか、マネーロンダリング罪の前提犯罪を拡大して犯罪収益規制を強化したこと、贈賄罪について国民の国外犯の処罰を可能としたこと、証人等買収罪の規定を新設したことなども、組織犯罪に対する有効な対応を可能にするものでしょう。 特に私が注目するのは、提案されている証人等買収罪です。
第三に、このほか、本条約の規定に従い、犯罪収益及び犯罪供用物件の没収及び没収保全並びにその共助に関する規定を整備するとともに、一定の罪につき国外犯処罰規定を設けることがございます。 以上のようなものが、テロ対策以外に本条約において求められております。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
例えば、我が国で犯罪とされている行為を行った外国人、A国としましょう、これがA国に帰国したとき、そのA国ではその行為は犯罪とされていない、当然国外犯の処罰の規定はない、この場合、捜査協力は可能ですか。簡潔に答えてください。
まず、日本人の入場を禁止し、外国人のみを対象とするカジノ施設の設置、運営を推進する政策については、①我が国の刑法が、その適用範囲において、日本の領域内で罪を犯した全ての者に適用するという属地主義を原則としていること、②規制の目的が依存症などの弊害から日本人を保護するためだとしても、現行刑法は、日本人の外国での賭博行為を国外犯として処罰しておらず、これと整合性が図れるのか、③外国でも取られている入場料
一方、過失により人を殺傷した場合には、刑法第二百十一条の業務上過失致死傷罪に該当されることは考えられますが、本罪は刑法第三条に掲げられた国外犯規定の対象ではないため、我が国の刑法を適用して処罰することはできないと承知をいたしております。 いずれにいたしましても、武器の使用について、部隊指揮官の命令に従った個々の隊員に責任が押し付けられるということではないというふうに考えております。
規制の目的が依存症などの弊害から日本人を保護するためだとしても、現行刑法は、日本人の外国での賭博行為を国外犯として処罰はしておらないわけでございます。こういったことと整合性が果たして取れるのかという議論も行いました。